2019-04-02 第198回国会 衆議院 環境委員会 第4号
しかし、各区域の指定目的は、自然公園ではすぐれた自然の風景地の保護、利用増進、自然海浜保全地区では自然状態の維持、将来にわたる海水浴や潮干狩り等に利用される海浜地等の保全、生息地等保護区では国内希少野生動物の保存、保護水面では水産動植物の保護培養、共同漁業権区域では漁業生産力の発展等など、各区域により異なっております。
しかし、各区域の指定目的は、自然公園ではすぐれた自然の風景地の保護、利用増進、自然海浜保全地区では自然状態の維持、将来にわたる海水浴や潮干狩り等に利用される海浜地等の保全、生息地等保護区では国内希少野生動物の保存、保護水面では水産動植物の保護培養、共同漁業権区域では漁業生産力の発展等など、各区域により異なっております。
それはなぜかというと、今度は、採石が認可されたものですから、海岸法に基づいて海浜地先に桟橋を設置するということで、桟橋の設置許可というのを求めたところ、これについて、当該県の現地の事務所長の手紙が来るわけです。
○石垣分科員 そこで関連して、今度はストックの問題なんですけれども、いわゆる公共用財産の評価基準というのは非常に難しい、そういうことでよくわかるんですけれども、国有財産法の第三条の第二項二号、いわゆる公共用財産ということで、「国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの」という中で、今指摘がございましたように、河川、道路、海浜地等、それから港湾、それから漁港、土地改良財産、それから国営公園等
○政府委員(青山俊樹君) 今お話しございました入り浜権というものでございますが、この法的性格につきましては、海浜地の自由な使用はだれでも行い得ることであって、排他的な権利の存在を認めることとは矛盾するのではなかろうかということで、また権利の主体が不明確であること、さらに海岸という公共用物の自由使用の性格と対比して、特別な権利性を付与するにはその内容が不明確ではなかろうかというふうなことから、大方の意見
防護だけでなくて環境や利用も海岸法の目的に加え、良好な海岸環境の形成や海岸の適正な利用の確保の観点から、海岸保全区域外の国有の海浜地についても海岸法の対象にする必要があるわけでございますが、防護のための海岸保全施設の設置等の管理の必要性の有無により従来海岸法の対象としてきた海岸保全区域と区別するために、新たに一般公共海岸区域という概念を導入したということでございます。
○政府委員(青山俊樹君) 今までは防護というものが法律の目的でございまして、利用に関しましては、国有の海浜地については国有財産管理という形での関与しかなかったわけでございます。
今までは、一般公共海岸につきましては、単なる国有財産としての海浜地の管理、国有財産に基づく管理というだけだったわけでございますが、まず、きちっと海岸管理者が管理する、具体的には県の場合が多うございますが、そういう仕組みを定めたということと、もう一点は、今までは防護だけが目的だったものに、環境と利用というものが入りましたから、海岸に漂着したようなごみに対しても、一般公共海岸であっても、また海岸保全区域
それ以外の、防御以外の、一切工事をしない、保全工事等をしない一般公共海岸といいますのは、これは民地は全部除かれた国有地、国有海浜地についてかけられるということでございます。
また、今まで、国有財産としての国有海浜地の管理として、占用等の物件があったときに、それを撤去したり行政処分したりすることができなかった場合で、海岸保全区域をかけてそれを処分するというふうな例もございますが、そういった海岸につきましては海岸保全区域を外すということも十分あり得るとは思っております。
運輸省が国有海浜地の管理方法につきましてどのような方向で検討されているのか、私どもも直接伺っておるところではございませんけれども、広く公共の用に供するという公共用財産の性格、こういったことを重視しながら利用の公正性あるいは管理の整合性の確保が肝要でございまして、適切な基準のもとに環境の保全等も考えながら有効に運用する必要があろうというふうに考えております。
○国務大臣(山崎拓君) 建設省といたしましては、国有の海浜地は国民の貴重な共有の財産であり、公衆の自由な使用に供されるべきものと考えております。したがいまして、その利用につきましても、海浜地としての自由な利用を妨げない限度で、かつ海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合に限り認めているところでございまして、今後もこの方針を堅持してまいりたいと考えております。
まず、国有の海浜地は国土保全等それぞれの土地が持つ公共の用に供する財産としてそれぞれ管理されているわけでございますが、その用途、また目的を妨げない範囲において一般の公衆の方が自由にこれを使用することができるものとしております。
○説明員(水谷文彦君) 県から伺ったところによりますと、海浜地の背後地にリゾートホテルが建設されることに伴いまして、公衆がその海浜地に入ります際に、その入り口において施設使用料といった名目で料金を徴収されている例があるようでございます。平成二年六月の沖縄県の資料によりますと、本島主要ビーチ十八カ所のうち、駐車料以外の料金を取っているところが十カ所でございます。
○政府委員(津田正君) いわゆる法定外公共財産というのは、道路であるとか公園であるとか緑地、あるいは広場、山であるとか原野、海浜地、あるいは海岸、河川、そういうようなもので一般公共の利用に任されているものでございまして、しかしその管理につきまして特段の法律の規定がないもの、こういうようなものでございます。かつて土地台帳等では赤線、青線とか言われたようなものでございます。
○説明員(市川一朗君) 国有財産管理者として財産管理上必要な場合にその私有地を通らなければいけないといった場合には、その私有地を通ることは認められるべきものであるというふうに理解しておりますが、今御指摘がありました付近住民の方とか、そういった一般の方が海浜地で海水浴をする場合にその私有地を通らないと行けないという場合について、その私有地を通る権利があるということにつきましては私どもとしてはそういう理解
しかも、これもたとえばそのうちの千百ヘクタールは水戸の射爆地みたいな海浜地でございまして、国が扱うものもありますし、地方団体が買うにしましてもいろいろと減額とか無償貸し付けの条件とか優遇措置がありまして、仮に時価で売りましてもなかなか一挙に収入にならない、私どもも非常に苦慮しているわけであります。
○山口(健)説明員 御指摘の谷津遊園の土地につきましては、もともとこの土地は海浜地、干がたでありまして、水深が一・五メートル以上ある、そういうところでございますので、京成電鉄の方から、だんだん首都圏の人口がふえてきたので、一大レクリエーション場としてこの土地をすでにあります谷津遊園を拡大する用地として使いたいということで申請がなされたわけであります。
この内訳を申しますと、里道、いわゆる道路でございますが、これが約千八百四十七平方キロメートル、水路が二千二百四十六平方キロメートル、海浜地が百九十六平方キロメートル、その他というのが——その他というのは堤塘とか沼とかそういうものでございますが、これが四十五平方キロメートルということで、全体が先ほど申しました四千三百三十四平方キロメートルございます。約山梨県の全県の面積に匹敵する広さでございます。
○粟屋政府委員 いまお話しの海浜地及び海底の土地につきまして、用途または目的を妨げない範囲におきまして使用、収益させることができるという規定は国有財産法十八条にございますが、建設省といたしましては、海浜の保全のために、いわゆる海浜地につきましては砂利の採取の許可を行わないという指導をいたしておりまして、現に砂利の採取の許可が行われておりますのは主として海底の土地でございます。
の改正部分につきましては、第一に、失効規定を削除して法律の題名を瀬戸内海環境保全特別措置法とすること、第二に、関係府県は、国の定める基本計画に基づいて府県計画を定めるものとすること、第三に、瀬戸内海において水質の総量規制制度を設けること、第四に、富栄養化による漁業被害等の防止のため、燐その他の政令で定める物質の削減につき必要な措置と指導等を行うことができることとすること、第五に、関係府県は、自然の海浜地等
その三は、自然海浜の保全でありまして、関係府県は条例で定めるところにより、海水浴等に利用されている自然の海浜地等を自然海浜保全地区として指定し、地区内で行われる工作物の新築等の行為を届け出させ、これに対し必要な指導等を行うことができることといたしております。
関係府県は、基本計画に基づいて府県計画を定めるものとし、国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成の推進に努めること、 第二に、富栄養化による被害発生の防止のため、燐その他の指定物質について、関係府県知事は、指定物質削減指導方針に従って、これらの物質を排出する者に対し必要な指導等を行うこと、 第三に、自然海浜を保全するため、関係府県は条例で定めるところにより、海水浴等に利用されている自然の海浜地等
また種類といたしましても、先生先ほど赤道、青水路ということをおっしゃいましたが、そういういわゆる里道とか水路と称するものから、海浜地あるいは提塘、ため池というふうに多種にわたっているわけでございますが、私どもの把握したところによりますと、大体公共用財産は四千三百三十三平方キロメートル程度あるものと考えております。
その三は、自然海浜の保全でありまして、関係府県は条例で定めるところにより、海水浴等に利用されている自然の海浜地等を自然海浜保全地区として指定し、地区内で行われる工作物の新築等の行為を届け出させ、これに対し必要な指導等を行うことができることといたしております。
あとは自然の海浜地なり森林地なりそういったものを楽しむということになりますので、しかもそれを長期にわたって逐次整備していけば足りるわけでありますから、総体事業費が非常にかかるとしても、毎年の額がさほどのものにならないような手だても考えられます。
海岸保全区域も、その目的を達成するために必要な最小限度の区域を指定をしておるというようなことでございまして、必要最小限度の区域の中で海岸保全や国土保全をするという業務をやっておるために、一般的な海浜地のじんかい等の処理につきましては海岸法の趣旨からは外れますので、現在のところは地方公共団体が行うべき行為ではないかというふうに考えておるわけです。